大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和36(オ)1300 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

上告人の上告理由第一点について。

判決の言渡は口頭弁論終結の日より二週間内にこれをなすべき旨の民事訴訟法一

九〇条一項本文の規定を尊重遵守すべきことはいうまでもない。しかし、同条一項

に但書が設けられている趣旨によると、右期間を経過して言い渡された判決といえ

ども、その効力にはなんらの関係なく、同条はいわゆる訓示規定と解するの外はな

い。したがつて、仮にその違反があるとしても原判決破棄の理由とならない。所論

は採用のかぎりでない。

同第二点について。

原判示の確定判決(上告人が原告、被上告人が被告として提起せられた別件の債

権並びに質権不存在確認訴訟事件の判決)に、仮に所論のような採証法則違反ない

し事実誤認があつたとしても、その確定判決の既判力になんら消長をきたすもので

ないから、右確定判決の既判力を認めた原判決には、所論の違法はない。

よつて、民事訴訟法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主

文のとおり判決する。

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 斎 藤 朔 郎

裁判官 入 江 俊 郎

裁判官 下 飯 坂 潤 夫

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